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「背が伸びる」商品の広告の見分け方:法律の決まりと確かめたいこと

公開日:2026年10月4日 更新日:2026年10月4日

日本小児内分泌学会は、健康な子の背を高くする効果が科学的に証明された成分はないとしています。食品の広告で、根拠がないのに効果があるように見せることは、景品表示法や健康増進法で禁じられています。「個人の感想です」と書き添えても許されるわけではありません。広告を見たら、根拠の出どころ、だれが書いた情報か、子どもが対象の商品かを確かめましょう。

「背が伸びる」とうたう広告は、信じてよい?

日本小児内分泌学会は、身長を伸ばす効果があるとして宣伝されているサプリメントなどについて見解を出しており、健康な子の背を高くする効果が科学的に証明された成分は存在しないとしています。はっきり「背が伸びる」と書かなくても、そう受け取れる強い印象を与える宣伝があることも指摘しています。

子どもの身長は、時期によってよく伸びたり、落ち着いたりします。広告で目にする「伸びた」という話が、商品のおかげなのか、成長期の自然な伸びなのかは、見た目では区別できません。サプリメントそのものの考え方は「身長を伸ばすサプリは効く?」のコラムにまとめています。このコラムでは、広告を見るときの法律の決まりと、確かめたいことを説明します。

出典 [1]

広告には、どんな法律の決まりがあるの?

消費者庁は、健康食品の広告について、景品表示法と健康増進法の考え方をまとめた資料を公表しています。2つの法律は、健康によい効果を期待させる表示のうち、事実と大きく違うものや、人を大きく誤解させるものを禁じています。

同じ資料は、病気の治療や予防、体の働きを全体的に高めることをうたう表示は、医薬品的な効能効果にあたるとしています。こうした表示をした物は、食品として売られていても薬機法(医薬品医療機器等法)上の医薬品とみなされ、承認を受けずに広告することはできないと説明しています。子どもの身長をうたう個々の広告がどの法律にあたるかは、表示全体から個別に判断されます。

また資料は、特定の言葉が一律に禁止されているわけではなく、表示全体から判断されると述べています。そのため、特定の言葉を避けていても、表示全体から効果を強く印象づけていれば問題になり得ます。法律の名前を覚えるより、「何を根拠に、何を約束しているか」を見ることが大切です。

法律主な決まり(健康食品の広告の場合)
景品表示法実際より著しく優れていると誤解させる表示(優良誤認表示)を禁止。根拠となる資料を求められることがある
健康増進法健康を保つ・よくする効果などについて、事実と著しく違う表示や、著しく誤解させる表示を禁止
薬機法病気の治療・予防などをうたう物は医薬品とみなされ、承認を受けずに効能効果を広告できない

出典 [2]

広告の「根拠」は、だれが確かめているの?

景品表示法には「不実証広告規制」というしくみがあります。消費者庁は、効果が疑わしい表示について、事業者に裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を求めることができます。資料が出されない場合や、根拠と認められない資料だった場合は、不当な表示とみなされます。

消費者庁の資料には、これまでの措置命令で根拠と認められなかった例が挙げられています。たとえば、成分についてのウェブサイトの情報やショッピングサイトのレビューをまとめただけのもの、査読のある学術誌に載っていない文献、比べる相手が適切でない試験などです。

同じ資料の違反事例には、別の目的の食品で「成長ホルモン分泌促進」とうたった表示も含まれていました。この例では、事業者が出した資料は根拠と認められませんでした。広告に「研究で確認」「特許成分」などと書かれていても、それだけで子どもの身長に効く根拠になるとは限りません。

出典 [2]

「個人の感想です」と書いてあれば、問題ない?

消費者庁の資料は、「個人の感想です」「効果を保証するものではありません」と書き添えても、それで違反かどうかの判断が変わるわけではないとしています。表示全体から効果があると受け取れるのに、実際にはその効果がなければ、虚偽誇大な表示にあたります。

体験談の使い方にも注意が示されています。効果を感じなかった人が多いのに都合のよい声だけを載せる、依頼して書いてもらった声を一般の利用者の声のように見せる、ほかの治療や生活の変化があったのに商品だけで効いたように見せる、といった表示は問題になり得ます。資料は、体験談を載せる場合は、調べた人数や、同じ効果があった人とそうでなかった人の割合などを示すことが望ましいとしています。

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SNSや口コミの紹介は、広告なの?

2023年10月1日から、広告であることを隠した宣伝(ステルスマーケティング)は景品表示法違反になりました。消費者庁は、企業がインフルエンサーなどの第三者に依頼・指示して投稿してもらうものも広告に含まれるとしています。SNSやレビューの投稿だけでなく、テレビや雑誌なども対象です。

規制の対象になるのは、商品を売る事業者(広告主)です。投稿した人ではありません。保護者としては、身長の話題の投稿や「おすすめ」のページを見たとき、「広告」「PR」などの表示があるか、商品の購入ページにすぐつながっていないかを見ておくと、情報の性質を判断しやすくなります。

出典 [3]

「機能性表示食品」と書いてあれば、子どもにも使える?

機能性表示食品は、事業者が自らの責任で科学的根拠をもとに機能を表示し、消費者庁に届け出た食品です。消費者庁の説明では、国が安全性と機能性の審査をして個別に許可したものではありません。

また、機能性表示食品は、病気にかかっていない人のうち、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している人を含む)、授乳中の人を除いた人を対象にした食品だとされています。表示例にも「未成年者…を対象に開発された食品ではありません」と書かれています。子どもの身長のために選ぶものではないことを知っておきましょう。

出典 [4]

買う前に、確かめたいことは?

広告を見て気になったときは、次の点を落ち着いて確かめましょう。ひとつでも当てはまらないときは、買う前に小児科医や薬剤師に相談することをおすすめします。厚生労働省の「統合医療」情報発信サイトも、情報の出どころや根拠の確かめ方を紹介しています。

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定期購入などで困ったときは、どこに相談する?

インターネット通販では、お試しのつもりが定期購入だったというトラブルがあります。消費者庁は、2022年6月1日から、注文を確定する直前の画面(最終確認画面)に、分量や支払いの時期・方法、申込みの撤回や解除などの基本的な事項をはっきり表示することが事業者に義務づけられたと説明しています。誤解させる表示で申し込んだ場合は、契約を取り消せる可能性もあります。

困ったときは、一人で悩まずに消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料がかかります。医療機関の広告で、うそや大げさだと思うものは、厚生労働省の「医療機関ネットパトロール」に知らせることができます。

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「背が伸びる」商品の広告についてよくある質問

Q. 医師が監修していると書いてあれば、効果は確かですか?

A. 消費者庁の資料は、医師や学者の談話、推薦などを引用して効果を示すことも、健康への効果の表示にあたるとしています。監修者がいることと、子どもの身長に効くことが確かめられていることは別のことです。学会や公的機関の説明と照らし合わせましょう。

Q. 栄養成分の説明が書いてあるだけなら、問題ありませんか?

A. 消費者庁の資料では、「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」のように、体を作る成分であることを示すだけの表現は、直ちに医薬品的な効能効果にはあたらないとされています。ただ、成分が体に必要であることと、その商品を足すと背が伸びることは別の話です。

Q. すでに買って飲ませてしまいました。どうすればよいですか?

A. 体調に変わりがないかを見て、気になる症状があれば使うのをやめて小児科に相談してください。ほかに薬を使っている場合は、医師や薬剤師に伝えましょう。身長の伸び方そのものは、これまでの記録を成長曲線に描いて確かめるのが先です。

出典 [2]

まとめ

健康な子の背を伸ばす効果が証明された成分はなく、根拠のない効果の表示は法律で禁じられています。「個人の感想です」「機能性表示食品」「SNSのおすすめ」といった言葉に頼らず、根拠の出どころと対象年齢を確かめましょう。身長の伸び方が気になる場合は、ノビケアの医師による無料相談(ビデオ通話)で、成長の記録を見ながらご相談いただけます。1回目は保護者の方だけでもかまいません。

出典 [1] [9]

お子さまの身長の伸び方が気になる場合は、医師による無料相談で、これまでの記録を見ながらご相談いただけます。予約は公式LINEからお受けしています。

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この記事は、ノビケアの医師が内容を確認しています(編集方針)。

参考にした資料

  1. 日本小児内分泌学会「「身長を伸ばす効果がある」と宣伝されているサプリメント等に関する学会の見解」(2025年9月8日改定)
  2. 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成28年6月30日制定、令和4年12月5日一部改定、PDF)
  3. 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
  4. 消費者庁「「機能性表示食品」って何?」(消費者向けリーフレット、PDF)
  5. 厚生労働省「統合医療」情報発信サイト(eJIM)「情報の見極め方」
  6. 消費者庁「インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。」
  7. 消費者庁「消費者ホットライン」(188)
  8. 厚生労働省「医療機関ネットパトロール」(通報フォーム)
  9. ノビケア「お問い合わせ」