ノビケア トップ > コラム > 低身長の基準と受診の目安
低身長の基準と受診の目安読む時間 約6分
家族の協力が得にくいときの身長の記録のつけ方と相談のしかた
公開日:2026年10月4日 更新日:2026年10月4日
家族の協力が得にくくても、身長の記録は、学校や園で毎年測る記録を軸にすれば、一人で無理なく続けられます。家で測るのは、条件をそろえて年に数回で十分です。もう一方の親の身長が分からないときは不明のまま伝えてかまいません。離婚後や別居中で治療を考える段階になったら、もう一方の親との話し合いが必要かどうかを医療機関に確かめましょう。保護者自身の負担が大きいときは、地域の支援も頼ってください。
一人でも、身長の記録は続けられる?
続けられます。学校では、毎学年6月30日までに定期の健康診断を行うことになっていて、身長は同じ方法で毎年測られています。この記録を集めるだけで、1年ごとの伸びを確かめることができます。
家で何度も測る必要はありません。毎日の生活が忙しい家庭では、学校や園の記録を中心にして、家では気になったときに測る、という形でかまいません。学校の記録の集め方は「母子手帳・学校の身長記録を集めるには」のコラムで説明しています。
家で一人で測るときのコツは?
大人一人でも、次の手順で測ることができます。文部科学省は、学校で測るときの注意として、頭を正面に向け、目と耳を結ぶ線を水平にすることを示しています。家でも同じ姿勢を意識しましょう。
小さな子でじっと立っていられないときは、無理に測らず、別の日に改めましょう。服や髪型で高さが変わらないよう、髪を結んでいるときはほどいてから測ります。
測る時間帯は毎回そろえます。朝と夜では身長が違って測れることがあるため、記録には時刻も書いておきましょう。くわしくは「朝と夜で身長が違うのはなぜ?」のコラムで説明しています。
- かたい床の上で、靴下を脱いで、かかとをそろえて壁を背に立ってもらう
- かかと、おしり、背中、後頭部を壁につけ、あごを軽く引いて正面を見てもらう
- かたい表紙の本や三角定規を、壁に直角に当てて頭のてっぺんまで下ろす
- 本の下の面の位置に鉛筆で小さく印をつけ、子どもが離れてから床からの高さを測る
- 同じ場所で2回測り、近い値になることを確かめる
出典 [2]
忙しいときは、何を優先すればよい?
全部をそろえようとすると続きません。優先したい順に並べると、下の表のとおりです。上の段だけでも、相談には十分役立ちます。
記録はノートでもスマートフォンでもかまいません。学校から配られる健康診断の結果は、写真に撮って一か所にまとめておくと、なくしにくくなります。アプリや表計算で記録するときの注意は「身長の記録をアプリや表計算でつけるときの注意」のコラムで説明しています。
| 優先度 | やること |
|---|---|
| まず | 学校・園の健康診断の結果を捨てずに残す(測った日と身長) |
| できれば | 母子健康手帳の出生時と乳幼児健診のページを写真に撮っておく |
| 余裕があれば | 家で年に数回、同じ時間帯に測って日付と時刻を書く |
| 気になったら | 成長曲線に点を書き込んでみる |
もう一方の親の身長が分からない、聞けないときは?
両親の身長からは大人の身長の目安を計算できますが、目安には上下8〜9cmほどの幅があり、成長の評価に欠かせないものではありません。もう一方の親の身長が分からない、聞きにくいという場合は、無理に確かめなくてかまいません。相談のときに「不明」と伝えれば十分です。
きょうだいがいる場合は、その子の同じ年齢のときの記録も参考になることがあります。ただし、きょうだいでも身長が違うのはよくあることなので、比べすぎないようにしましょう。
親の身長が分からないときの成長の見方は「親の身長が分からないときの成長の見方」のコラムで説明しています。
出典 [3]
学校にも、記録や相談を頼れる?
学校の健康診断票は、進学や転校のときに次の学校へ送られ、法令で5年間保存することになっています。家で結果の紙をなくしてしまっても、今通っている学校に尋ねると、これまでの記録を確かめられることがあります。
保健室の養護教諭は、毎年の身長の記録を見ている立場にあります。家で記録をつける余裕がないときも、学校で測った結果の写しをもらえないか相談してみましょう。相談のしかたは「学校の保健室・養護教諭に身長の相談をするには」のコラムで説明しています。
出典 [4]
通院の時間がとりにくいときは、オンラインで相談できる?
身長の相談は、オンラインで受けられる医療機関もあり、移動や待ち時間の負担を減らせます。厚生労働省は、オンライン診療は対面の診療と組み合わせて行うことが基本で、医師が適切でないと判断した場合は利用できないと説明しています。
採血や骨年齢のエックス線など、画面越しにはできない検査もあるため、対面の受診が必要になったときにどこで受けるかも、最初に確かめておくと安心です。オンラインでの相談の範囲は「子どもの低身長をオンラインで相談するときの範囲と限界」のコラムで説明しています。
出典 [5]
離婚後や別居中に、受診や治療を考えるときは?
2026年4月1日に、父母の離婚後の子の養育に関する改正民法が施行され、離婚後も父母の双方を親権者とすること(共同親権)を選べるようになりました。法務省などがまとめた解説資料は、風邪やぜんそく、アレルギーの治療のように日々の生活の中で生じる、子どもの心身に重大な影響を与えない治療の決定は、父母の一方が単独で決められる「日常の行為」にあたるとしています。
同じ資料は、共同親権のもとでの子どもの医療について、これまでの医療の実務がすぐに変わるものではないとしています。一方で、生命に関わる医療など、子どもの心身に重大な影響を与えるものは日常の行為にあたらないとしています。
身長の相談や一般的な検査を受けることと、長く続ける治療を始めることとでは、考え方が違う場合があります。共同親権の場合や、離婚前で別居している場合に、治療を始める前にもう一方の親の同意が必要かどうかは、受診する医療機関に確認してください。
家族に「気にしすぎ」と言われたときは?
家族の中で、身長の心配の受け止め方が違うことはよくあります。記録を成長曲線に書き込んで見せると、言葉で説明するより伝わりやすくなることがあります。
それでも意見が合わないときは、まず保護者だけで、記録を持って医師に相談してみる方法があります。相談した結果を家族と共有すると、次の話し合いがしやすくなります。不安との付き合い方は「子どもの身長が気になって不安な保護者へ」のコラムでも取り上げています。
出典 [8]
保護者自身の負担が大きいときは?
こども家庭庁は、ひとり親家庭への支援を、子育て・生活支援、就業支援、養育費確保等支援、経済的支援の4つを柱として進めています。日常生活の援助や子どもの学習支援なども、自治体の窓口で相談できます。
子育て全般の悩みは、市区町村のこども家庭センターで相談できます。匿名で相談したいときは、こども家庭庁の「親子のための相談LINE」もあります。保護者自身が疲れているときは、家での記録をいったん休み、学校の記録に任せてもかまいません。保険診療の受診では、自治体の子どもの医療費助成が使えることがあり、くわしくは「子どもの医療費助成(自治体)と低身長の受診」のコラムで説明しています。
家族の協力が得にくいときの記録と相談についてよくある質問
Q. 仕事で子どもと一緒に受診する時間がとれません。
A. 医療機関によっては、最初の相談を保護者だけで受けられることがあります。オンラインで相談できるところもあるため、問い合わせてみましょう。
Q. 家で測った記録が、年に1回しかありません。
A. 学校の記録が毎年あれば、伸び方は確かめられます。家の記録が少なくても、相談には十分です。
Q. 元の配偶者に、子どもの受診を知らせる必要はありますか?
A. 相談や検査の段階と、治療を始める段階とでは、扱いが違うことがあります。親権の状況とあわせて、受診する医療機関に確認してください。
まとめ
家族の協力が得にくくても、学校の記録を軸にすれば、身長の記録は一人で続けられます。家で測るのは年に数回、分からないことは不明のまま伝えてかまいません。治療を考える段階で同意の扱いを確かめ、負担が大きいときは地域の支援も頼りましょう。伸び方が気になる場合は、ノビケアの医師による無料相談(ビデオ通話)で、お手元の記録を見ながらご相談いただけます。1回目は保護者の方だけでもかまいません。お薬を処方する2回目の診察には、お子さまにも参加していただきます。
出典 [12]
お子さまの身長の伸び方が気になる場合は、医師による無料相談で、これまでの記録を見ながらご相談いただけます。予約は公式LINEからお受けしています。
公式LINEで無料相談を予約するこの記事は、ノビケアの医師が内容を確認しています(編集方針)。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「学校保健安全法施行規則」(第5条)
- 文部科学省「児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項及び健康診断票の様式例の取扱いについて」(PDF、平成27年9月11日)
- 日本小児内分泌学会 Clinical Pediatric Endocrinology「Target Height and Target Range for Japanese Children: Revisited」(Ogata T ほか, 2007)
- e-Gov法令検索「学校保健安全法施行規則」(第6条・第8条)
- 厚生労働省「オンライン診療について 国民・患者の皆様へ」
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」
- 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議「Q&A形式の解説資料(民法編)」(令和8年4月22日改訂、法務省掲載、PDF)
- 日本小児内分泌学会「成長評価用チャート・体格指数計算ファイル ダウンロードサイト」
- こども家庭庁「ひとり親家庭等関係」
- こども家庭庁「こども家庭センター」
- こども家庭庁「『親子のための相談LINE』について」
- ノビケア「お問い合わせ」