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成長ホルモン治療読む時間 約6分

成長ホルモン治療は医療費控除の対象になる?保険診療・自由診療の考え方と申告の準備

公開日:2026年10月4日 更新日:2026年10月4日

医療費控除は、家族の医療費を1年分合計し、10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えた部分を所得から差し引く制度です。保険診療で受ける成長ホルモン治療の自己負担は、医師による診療や治療の対価にあたると考えられます。原因となる病気が見つからない低身長への自由診療については、国税庁の資料に直接の記載が見当たらないため、領収書を保管し、申告の前に税務署に確認すると安心です。

医療費控除とは、どんな制度?

国税庁によると、医療費控除の対象になるのは、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。まだ支払っていない医療費は、実際に支払った年の対象になります。

控除の額は、下の表の順に計算し、最高で200万円です。生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費など、保険金などで補てんされる金額は差し引きます。控除を受けるには、医療費控除の明細書を付けて確定申告をします。

手順内容
1その年に実際に支払った医療費を合計する
2保険金などで補てんされる金額を差し引く
310万円を差し引く(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
4残った金額が医療費控除の額(最高200万円)

出典 [1]

どんな費用が対象になる?

国税庁は、医療費控除の対象を、医師による診療や治療の対価、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価、診療を受けるために直接必要な通院費などとしています。いずれも、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が対象です。主な例は次のとおりです。

出典 [2] [3] [4]

保険診療の成長ホルモン治療や検査は対象?

成長ホルモン分泌不全性低身長症などで、保険診療として受ける診察、検査、成長ホルモン製剤の費用の自己負担は、医師による診療や治療の対価、治療に必要な医薬品の購入の対価にあたると考えられます。専門の病院で受けた血液検査や骨年齢の検査の自己負担も同じです。

控除の対象になるのは、実際に支払った金額です。小児慢性特定疾病の医療費助成や自治体の子どもの医療費助成で、窓口で支払わなかった分は含まれません。いったん支払ったあとに払い戻しを受ける助成は、補てんされる金額として差し引くことになると考えられます。

紹介状の作成料として支払った診療情報提供料(Ⅰ)の自己負担について、東京国税局は、紹介先での診療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象になると回答しています。紹介状のしくみは「低身長で専門の病院に紹介してもらうには」のコラムで説明しています。

出典 [2] [1] [5]

自由診療の成長ホルモン治療は対象?

国税庁の資料には、原因となる病気が見つからない低身長に対する自由診療の成長ホルモン治療が、医療費控除の対象になるかどうかを直接示したものは見当たりません。この治療は、国内で承認された使い方とは違う適応外使用で、勧められている治療ではないことにも注意が必要です。

考え方の手がかりとして、国税庁は歯の治療について、保険のきかない自由診療でも一般的な治療の対価は対象になる一方、一般的に支出される水準を著しく超える特殊なものは対象にならないとしています。また、歯列矯正について、発育段階にある子どもの成長を妨げないための矯正は対象になり、容ぼうを美しくするための矯正は対象にならないと説明し、目的によって判断する考え方を示しています。

そのため、自由診療の成長ホルモン治療がどう扱われるかは、個別に判断されることになります。申告する前に、所轄の税務署に相談しましょう。医療機関が対象になると説明していても、判断するのは税務署です。領収書に加えて、治療の目的や内容が分かる説明の書類も保管しておくと、相談のときに役立ちます。

出典 [4] [3] [6]

通院の交通費や、オンライン診療の費用は?

診療を受けるための電車やバスの運賃は、通院費として対象になります。国税庁は、小さな子どもの通院に付き添いが必要なときは、付き添う人の交通費も通院費に含まれるとしています。通院した日と金額を記録しておきましょう。遠くの専門の病院に通う場合も、通常必要な交通費であれば対象になります。

オンライン診療の診察料、医師の判断で行う郵送の検査、薬の配送料などの扱いについて、国税庁の資料に直接の記載は見当たりません。医師による診療の対価や、診療を受けるために通常必要な費用にあたるかどうかで判断されると考えられるため、迷うものは税務署に確認してください。

出典 [4] [2]

誰が申告する?家族の分はまとめられる?

生計を一にする家族の医療費は、まとめて計算できます。国税庁の質疑応答では、共働きの夫婦で、夫が妻の医療費を支払った場合は、実際に支払った夫の医療費控除の対象になるとしています。子どもの医療費も、実際に支払った人が申告します。

申告し忘れた年の分も、あとから申告できます。国税庁は、税金の還付を受けるための申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できるとしています。

出典 [7] [8]

申告の準備は、どう進める?

医療費の領収書をもとに医療費控除の明細書を作り、確定申告書に付けて提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力すると、必要な明細書も作れます。準備するものは次のとおりです。

市販薬を多く買っている場合は、通常の医療費控除のかわりに、セルフメディケーション税制(対象の市販薬の購入費が12,000円を超えた部分を、88,000円まで控除)を選ぶこともできます。どちらか一方しか使えません。

出典 [1] [8]

ノビケアの治療の費用について

ノビケアの成長ホルモン治療は自由診療で、原因となる病気が見つからない低身長への使用は適応外使用のため、健康保険や医療費助成は使えません。費用や副作用、適応外使用についての説明は、成長ホルモン治療のページをご覧ください。医療費控除の扱いは、ここまでに説明したとおり、申告の前に税務署にご確認ください。

治療を考える前に伸び方を確かめたい場合は、ノビケアの医師による無料相談(ビデオ通話)でご相談いただけます。1回目は保護者の方だけでもかまいません。

出典 [9] [10]

医療費控除についてよくある質問

Q. 1年の医療費が10万円に届きません。対象になりませんか?

A. 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。生計を一にする家族の分を合計して計算できるため、家族全員の領収書を確かめてみましょう。

Q. 身長を伸ばすとうたうサプリメントの費用は対象ですか?

A. 国税庁は、病気の予防や健康増進のために使うもの(サプリメントなど)の購入費用は対象に含まれないとしています。

Q. 去年の医療費控除を申告し忘れていました。

A. 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。領収書がそろっていれば、さかのぼって申告できます。

出典 [1] [3] [8]

まとめ

医療費控除は、家族の医療費を1年分合計して申告する制度で、保険診療の成長ホルモン治療や検査、通院の運賃、紹介状の費用などは対象になると考えられます。原因が見つからない低身長への自由診療は国税庁の資料に直接の記載がないため、領収書と説明の書類を保管し、申告の前に税務署に確認しましょう。

出典 [1] [2] [5]

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この記事は、ノビケアの医師が内容を確認しています(編集方針)。

参考にした資料

  1. 国税庁 タックスアンサー「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
  2. 国税庁 タックスアンサー「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(令和8年4月1日現在法令等)
  3. 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)「医療費を支払ったとき」
  4. 国税庁 タックスアンサー「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
  5. 東京国税局 文書回答事例「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」(別紙)
  6. 日本小児内分泌学会「成長ホルモンとは」
  7. 国税庁 質疑応答事例「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」
  8. 国税庁 タックスアンサー「No.2030 還付申告」
  9. ノビケア「成長ホルモン治療について」(費用・副作用・適応外使用)
  10. ノビケア「お問い合わせ」