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検査の結果は紙でもらえる?検査値の写しのもらい方と、家での保管のしかた
公開日:2026年10月5日 更新日:2026年10月5日
検査の結果は、印刷した紙で渡してもらえることもあれば、口頭の説明だけのこともあります。手元にほしいときは、診察のときに写しを頼むか、医療機関の手続きに沿って診療記録の開示を求めることができます。子どもの記録は、法定代理人である保護者が請求できます。受け取った結果は日付順に1冊にまとめ、転院や紹介のときにすぐ出せるようにしておきましょう。
検査の写しを手元に置いておくと、何に役立つ?
子どもの身長の相談は、何年かにわたって続くことがよくあります。その間に、引っ越しや紹介、セカンドオピニオンなどで、受診する医療機関が変わることも少なくありません。前の結果が手元にあれば、新しい医療機関の医師が、これまでの経過をつかみやすくなります。
また、骨年齢のように、1回の値よりも時間をおいて比べた変化が手がかりになる検査もあります。骨年齢の評価方法をまとめた総説(2021年)も、骨年齢の遅れや進みはゆっくり変わるため、時間を追って評価するべきだとしています。数年前の値と今の値を並べて見られるように、結果を残しておくと役立ちます。結果を聞く日に確かめたいことは「低身長の検査結果を聞く日に確かめること」、学校や母子健康手帳の身長の記録の集め方は「母子手帳・学校の身長記録を集めるには」のコラムで説明しています。
出典 [1]
「検査の写し」には、どんなものがある?
厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」は、診療記録の例として、診療録(カルテ)、処方せん、検査所見記録、エックス線写真、紹介状などを挙げています。画像のような紙以外の記録も含まれます。低身長の相談でよく受け取る写しには、次のようなものがあります。
| 写しの種類 | 書かれていること・写っているもの | 受け取り方の例 |
|---|---|---|
| 血液・尿の検査値の一覧 | IGF-1や甲状腺ホルモンなどの値と、基準の範囲 | 結果を聞く日に、印刷を頼む |
| 分泌刺激試験(負荷試験)の結果 | 使った薬ごとの、採血の時間ごとの成長ホルモンの値 | 結果の説明のときに、値の一覧の写しを頼む |
| 骨年齢やMRIの画像 | 手のエックス線写真、頭のMRIの画像と、読影の報告書 | 画像の受け取り方(記録媒体か紙か)を窓口で尋ねる |
| 身長・体重の測定記録 | 受診した日ごとの身長・体重、成長曲線 | 成長曲線の印刷を頼む |
| 紹介状(診療情報提供書) | 次の医療機関の医師にあてた、経過と検査結果のまとめ | 紹介先が決まったときに、医師に作成を頼む |
出典 [2]
診察のときには、どう頼めばよい?
同じ指針は、診療情報の提供は、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録の開示など、状況に合った方法で行うとし、医療従事者は分かりやすく丁寧に情報を提供するよう努めるとしています。検査値の一覧を印刷して渡すかどうかは医療機関ごとに違うので、結果を聞く日に、遠慮せずに尋ねてみましょう。
分泌刺激試験のように、時間ごとの値が並ぶ検査は、「いちばん高かった値」だけでなく、一覧の写しがあると、あとで別の医師に見せるときに役立ちます。画像は、受け取りまでに日数がかかることもあるため、早めに頼んでおくと安心です。
- 「今日の検査の結果を、印刷していただけますか」
- 「記録として残したいので、数字の一覧をいただけますか」
- 「骨年齢の画像と報告書の写しは、どこで頼めばよいですか」
- 「来年引っ越す予定があるので、これまでの結果をまとめていただけますか」
出典 [2]
手元にない昔の結果は、どうやって取り寄せる?
前に受けた検査の結果が手元にないときは、その医療機関に診療記録の開示を求めることができます。指針は、患者などが診療記録の開示を求めた場合、医療従事者は原則としてこれに応じなければならないとしています。開示を求められるのは原則として本人ですが、法定代理人がいる場合は、法定代理人が代わりに求めることができます。子どもの場合は、親権者である保護者がこれに当たります。
手続きは、医療機関が定めた方式に従って申し込みます。指針は、申し込みは書面が望ましいとする一方で、申し込みの理由を書かせることは不適切だとしています。自分が請求できる立場であることの証明(本人確認など)を求められます。個人情報保護委員会と厚生労働省のガイダンスでは、開示は、本人が求めた方法(電子的な記録の提供や書面の交付など)で行うことが原則とされ、医療機関は手続きの方法や手数料の額を、院内の掲示やホームページなどで知らせることとされています。
開示には手数料がかかることがあります。ガイダンスは、手数料は実際にかかる費用を考えて、合理的な範囲で定めることとしています。額や受け取りまでの日数は医療機関によって違うので、窓口やホームページで確認しましょう。なお、指針は、第三者の利益を害するおそれがある場合などには開示の全部または一部を断ることができ、その場合は原則として文書で理由を示すとしています。
何年前までの記録が残っている?
医師法は、診療録(カルテ)を5年間保存しなければならないと定めています。また、医療法施行規則では、病院が備えておく診療に関する諸記録として、過去2年間の検査所見記録やエックス線写真などが挙げられています。
実際にどのくらいの期間残しているかは医療機関によって異なりますが、何年も前の検査の結果や画像は、すでに残っていないこともあります。引っ越しや転院の予定が分かったときは、通っている間に写しを受け取っておくと、あとで探す手間を減らせます。治療中の転院の手順は「引っ越しで通院先が変わるとき」のコラムで説明しています。
家では、どう保管するとよい?
検査の写しは、一度にたくさん集まるものではありません。受け取るたびに同じ場所へ入れていく習慣をつけると、何年分もの結果が自然にそろいます。
- クリアファイルや穴あけ式のファイルを1冊決め、日付の古い順にとじる
- 表紙の裏に、検査を受けた日・医療機関・検査の名前を一覧にして書いておく
- 紙の結果は、スマートフォンで撮影するかスキャンして、データでも残しておく
- 画像の入った記録媒体は、高温や直射日光の当たる場所を避けて、ファイルと一緒に保管する
- 身長の記録や成長曲線、学校の健康診断の結果も、同じファイルにまとめる
- 飲んでいる薬の情報は、お薬手帳で管理する
保管や持ち出しで、気をつけることは?
ガイダンスは、検体を検査して得られた検査結果は個人情報に当たるとしています。検査結果には、氏名や生年月日、体のことなど、子どもにとって大切な情報が含まれます。SNSや、だれでも見られるインターネット上の場所に載せるのは避けましょう。家族の間でデータを共有する場合も、共有の範囲の設定を確かめておくと安心です。
別の医療機関に持っていくときは、原本は手元に残し、コピーを渡すようにすると、なくす心配がありません。紹介状とは別に、自分たちで集めた写しも持っていくと、医師が経過を確かめやすくなります。紹介状の頼み方は「低身長で専門の病院に紹介してもらうには」、セカンドオピニオンの準備は「低身長の診断や治療でセカンドオピニオンを受けるには?」のコラムで説明しています。
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集めた結果をもとに、相談したいときは?
ノビケアはオンライン診療のため、骨年齢のエックス線検査や分泌刺激試験、静脈採血は行っていません。ほかの医療機関で受けた検査の結果や成長の記録がお手元にあれば、医師による無料相談(ビデオ通話)で、記録を見ながらご相談いただけます。1回目は保護者の方だけでもかまいません。お薬の処方を検討する2回目には、お子さまにも参加していただきます。検査が必要な場合は、対面の医療機関をご紹介します。予約は公式LINEから受け付けています。
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検査結果の写しについてよくある質問
Q. 子どもは中学生です。保護者だけで開示を求めてもよいですか?
A. 指針では、法定代理人が子どもに代わって開示を求めることができるとされています。ただし、15歳以上の未成年者については、病気の内容によっては本人だけの請求を認めることができるともされています。本人に関わる記録なので、年齢に応じて、取り寄せることを本人にも伝えておくとよいでしょう。
Q. 写しを頼むとき、理由を言わなければいけませんか?
A. 指針は、開示の申し込みのときに理由を書かせることは不適切だとしています。「記録として残したい」「別の医師にも見てもらいたい」など、話しやすい範囲で伝えればかまいません。
Q. もらった紙をなくしてしまいました。
A. まずは、検査を受けた医療機関に、もう一度写しをもらえるか問い合わせましょう。保存期間を過ぎていなければ、開示の手続きで受け取れることがあります。
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まとめ
検査の結果は、診察のときに写しを頼むほか、医療機関の手続きに沿って診療記録の開示を求めることで受け取れます。カルテは5年、病院の検査の記録や画像は2年分を備えることが法令で決まっているため、引っ越しなどの予定があれば早めに受け取り、家では日付順に1冊にまとめておきましょう。
お子さまの身長の伸び方が気になる場合は、医師による無料相談で、これまでの記録を見ながらご相談いただけます。予約は公式LINEからお受けしています。
公式LINEで無料相談を予約するこの記事は、ノビケアの医師が内容を確認しています(編集方針)。
参考にした資料
- Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology「Traditional and New Methods of Bone Age Assessment-An Overview」(Prokop-Piotrkowska M ほか、2021年、PMC)
- 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」
- 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日、令和8年4月一部改正。保有個人データの開示、代理人による請求、手数料)
- e-Gov法令検索「医師法」(第24条 診療録の記載及び保存)
- e-Gov法令検索「医療法施行規則」(第20条第10号 診療に関する諸記録:過去2年間の検査所見記録、エックス線写真など)
- ノビケア「お問い合わせ」